議会報告

2009年12月18日

2009年第4回川崎市議会定例会で大庭裕子議員がおこなった代表討論


2009年第4回川崎市議会定例会で大庭裕子議員がおこなった代表討論はつぎのとおりです。

私は日本共産党を代表して、今議会に提案された諸議案について討論をおこないます。

最初に、市長の「市政運営の基本的考え方」についてです。

市長は、今後4年間の市政運営を5つの柱で日本一をめざすとし、その第1に福祉、子育て、教育など「大切な命を尊び育む」政策に一層力を入れると強調しました。まさに市民の願いと同じ方向です。そうであるなら、5300人を超える待機者で政令市ワースト2となっている特別養護老人ホームの建設は早急の課題であるはずです。しかし、市長はわが党の代表質問の答弁に「必要なサービスは着実に進めてきた」と言い、保育園に入所できない児童が10月1日現在で3300人を超える現実に対しても、「3年間で3000人定員増を図る」と述べるにとどまりました。

小児医療費助成制度や障がい者施策については、「市政運営の基本的考え方」や公約で「拡充する」と明言しているにもかかわらず、「総合的に」あるいは「国の動向を踏まえ」て検討するとの答弁にとどまりました。これで、どうして「大切な命を尊び育む」政策で日本一をめざすことができるでしょうか。市長が「基本的な考え方」でのべたことは、これからの川崎市の4年間の市政運営の柱になるわけですから、ご自分の発言に責任を持ち、実現のための具体的な施策をとるべきであることを指摘しておきます。

議案第139号川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、議案第140号川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例の制定について、議案第141号川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、議案第152号川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第154号川崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第155号川崎市水道局企業職員定数条例の制定について、議案第156号川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第157号川崎市工業用水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第182号川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、議案第183号川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の制定について、請願第93号スポーツ及び文化に関する事務を市長が管理し執行する所管変更に反対する請願についてです。

最初にスポーツ・文化に関することを教育委員会から市民・子ども局に移管することについてです。

今回の議案の根拠になった「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項」の規定は「できる」規定です。なぜ、市長部局に移管しなければならないのか、との問いに「まちづくりなどのさまざまな文化施策との相乗効果によって、より一層の川崎の魅力の向上が期待できる」との答弁がありました。

しかし、そのことが教育委員会の所管でなぜできないのかと質しても、同様の答えが返ってくるのみでした。

本来、もっとも自由・自主性が認められているスポーツ・文化を含む社会教育は戦前、政治によって翻弄されてきました。それは戦前の社会教育が国家総動員法のもとで、国民を統制・組織するために利用され、「天皇奉仕」を強制した歴史でした。その反省のうえに、人間の思想形成にかかわる問題、文化という人間の思想にかかわる問題は政治権力がかかわるべきでないということから、政治の中立を確保するために、市長部局から独立した教育委員会の所管になったのです。

今回の議案の背景には、教育基本法の改定があり、昨年の社会教育三法の改定がありました。これによって行政に都合がいい価値観が社会教育施設などの事業に持ち込まれ、社会教育の自由、自主性が奪われるのではないか、各施設に経営効率や集客などの「運営評価」の努力義務が課せられることにも懸念の声があがっていることを指摘してきました。スポーツ・文化施設は教育委員会で所管して発展させるべきです。

請願第91号川崎市機構改革(組織機構の整備)に関する請願、請願第92号川崎市機構(市民館)改革に関する請願についてです。

市民館についてですが、市民館の所管は教育委員会に置くものの、補助執行として運営を区役所に移管する、そのために規則の改定をおこなうというものです。

社会教育施設として、市民の学習権を保障し、育ちを支えてきた市民館と、市民との協働、自治に参加する権利の保障として市民活動を支援する区役所とでは、おのずとその役割は違います。市民館は市民が自由に使える唯一の施設として、その包容力を発揮してきました。ある障がいを持つ方は、学校を出た後、唯一学習の場を提供し、学ぶ場を保障してくれているのが市民館だと、市民館の役割を話していました。

所管は教育委員会に置くものの、管理業務は区長へ事務委任し、権限が丸ごと移動します。補助執行されることによって「市民館は区役所において諸機能、諸機関との連携を深めながら一体的に運営されることにより、分権型社会における市民のさまざまな活動を支え、地域社会の活性化に寄与できる」という答えがありました。

しかし、役割が違う市民館と区役所が一体となって、教育委員会の独立性が保障してきた学習課題の自由性・自主性がほんとうに守られていくのか、市長部局からの干渉によって、損なわれることを危惧する声は川崎市社会教育委員全員の合意として要望も提出されています。

そして、行政内部の組織変更は、市民からは見えにくいことではあるが、どのように運営されるのか細部の規定が、実は長期的に市民活動の活性化に重大な影響を及ぼすと判断している、とも述べています。

区長に事務委任や補助執行しても、教育委員会との関係は連携を取りながらおこなう」と、答えられました。しかし、社会教育振興業務を行う時の決裁は、現在の担当者、振興担当主査、市民館長、生涯学習部長、教育長という流れが、組織改編によって担当者、振興担当主査、生涯学習支援課長、副区長、区長となり、最初の企画の段階にかかわらないのに決済の途中の段階で「連絡調整・協議・合議など」と、横から口を出すのは、現実的にむずかしいのではないでしょうか。仕組み上、このような推移ですすめば、結局、社会教育の衰退につながっていくのではないでしょうか。

環境局緑政部を環境局から切り離し、建設局に統合し、建設緑政局をつくることについてです。

緑は二酸化炭素の吸収、大気の浄化を始め、ヒートアイランドの減少、生物多様性の保全など、温暖化の進行する地球環境のなかでなくてはならない存在です。この間川崎の緑地保全は、関係職員の地道で粘り強い取り組みで、この10数年間をみても特別緑地保全地区の目覚ましい増大など大きな成果を上げてきました。

昨年は「川崎市緑の基本計画」がスタートし、その確実な実行が求められてきました。さらに川崎では、市民との文字どおり協働によって、緑の保全、創出、育成をめざして努力が重ねられてきました。

都市基盤をすすめる建設局と、緑政部が統合する 都市基盤と緑の保全、まさに利害が反するところがいっしょになっては、必要なチェック機能もはたせないし、緑行政の後退にもつながっていくとの疑念はぬぐえませんでした。

さらに今回の機構改革は、「市の機関の設置、所掌事務の変更の範囲その他の組織について定める条例等」であり、パブリックコメントの適用除外事項として、市民への情報は公開されませんでした。「分権型社会における主役は文字どおり、市民1人一人…」といいながら、なにも知らされませんでした。

建設局と環境局の緑政部との統合についても、1万人にのぼる市民がボランティアで緑地保存を支えているにも係らず、知らされませんでした。この点も市民の行政に対する不信につながりました。緑政部は、温暖化防止、公害の防止や廃棄物の削減など環境関連諸施策を持続可能な地球環境を守る視点からトータルに推進する環境局のなかでこそ、その役割が果たせるものと思います。

上下水道局を設置して、上水道、工業用水道、下水道の3事業を一本化することに関連する議案についてです。

下水道事業は水道事業と異なり、地方公営企業法の適用は任意適用となっています。
地方公営企業法の経営原則は独立採算制ですが、不採算であっても公衆衛生を担う事業であり、極めて公共性の高い事業であることから、独立採算経営にはなじまないということで、強制適用ではなく任意適用とされたものです。

川崎南部を中心に老朽化した下水管の更新時期を迎える中、独立採算制が徹底されれば、施設整備への新たな投資に対して、その負担は直接下水道料金に転嫁される可能性があります。下水道料金の値上げなど市民の負担が増えることが懸念されることから、これらの関連議案には賛成できません。

川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてです。

本議案は、下水道事業に地方公営企業法の規定を全部適用することが盛り込まれており、わが党は全部適用には反対する立場から、この議案にも反対するものです。

加えて、この議案には、製造業又はガス供給業の用に供する施設からの汚水の水質の規制緩和が盛り込まれています。下水道法施行令で、それらの施設から排出される汚水が処理施設で処理される汚水量の4分の1以上の場合、規制を強化することができるとされています。本市は昭和52年から水温、生物化学的酸素要求量(BOD)、窒素含有量、燐含有量などで規制を厳しくしていました。今回、該当施設からの汚水の流入量が処理量の4分の1を下回ることから規制をはずすとのことですが、現在でもこの基準に違反する企業が皆無ではないことから、この規制緩和の合理的理由はないと考えます。環境保全に対する企業責任を果たさせるという観点から、この議案には反対です。

議案第145号地球温暖化対策の推進に関する条例の制定について、議案第146号川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。

地球温暖化対策は、避けて通ることができない人類共通の課題として、数値目標に定め着実に取り組むことが求められています。政府は2020年までに1990年比CO₂の25%削減を国際公約しました。

そうした時期につくられる条例としては、温室効果ガス排出量の8割を産業系が占めるという川崎市域の特性を踏まえ、2020年までに25%削減という目標に対して、実効性のある対策を具体化することが強く求められます。ましてや、公害防止条例等の関係条例に含めず、地球温暖化対策の条例を別建てで条例化するわけですから、温室効果ガス削減に向けて川崎市の意気込みが示されるものでなければなりません。

しかし、条例案では明確な削減目標を定めず、温室効果ガス事業者に対しても、負担を求めるものではなく、自主的な取り組みを促していくということにとどまっています。

さらに、条例案について、わが党の代表質問に対する答弁では、「『環境』と『経済』の調和」をめざし、「多様な主体がそれぞれの役割と責任に応じて取り組むとともに、協働による取組を基調としており」、「計画書・報告書制度についても自主的な取り組みを促す仕組みであり」、「罰則を課すことにはなじまない」と言い切っています。つまり、実効性を担保する仕組みとなっていないということです。実効性の伴わない制度を制定して、どうして地球温暖化対策と言えるのでしょうか。

東京都では、すでに、計画策定、結果報告義務を課し、評価まで加える条例を実施してきても、温室効果ガス削減については、実効性が薄いとして、排出総量、部門ごとの削減率を定め、規制を強化する内容に今年見直されました。

こうしたことから考えても、明確な目標も定めず、罰則も定めないような、実効性の伴わない条例案には到底納得できません。よって、本議案については反対です。

また、議案第146号についても、議案第145号に関連する内容が含まれているので、賛成できません。

議案第149号 川崎市地区まちづくり育成条例の制定についてです。

本議案は、限定する地域のまちづくりを住民などが話し合って一定のきまりをつくるのに、行政がコンサルタント派遣をするなどの支援をするというものです。市民の自主的な活動に対し行政が適切な支援をおこなうことは当然です。しかし本議案には重大な疑義があり、賛成することはできません。

第1に、「市民」の定義に主権者である市民だけでなく、営利を目的とする事業者も入れていることです。市民がまちづくりに問題意識を持ち課題解決に動き出すのは、多くの場合、突然マンションが目の前に建つなど、事業者との間にトラブルが発生したときです。ところが本条例案は、「市民等」や「地区住民等」の定義に、法人などの事業者も含めており、しかも、「市民等は」「地区まちづくりが円滑に推進されるよう相互に協力しなければならない」とされています。これでは、事業者との間にトラブルが発生したときの解決どころか、事業者との協力を強要され、事実上、市民運動が大きな制約を受けることになるのではないでしょうか。

第2に、地区まちづくりを行うことを目的とする市民等の団体が、「地区まちづくりグループ」として市長の登録を受ける時も、「地区まちづくり組織」として市長の認定を受ける時も、「地区まちづくり方針」について市長の登録を受けるときも、「地区まちづくり構想」について市長の認定を受ける時も、必ず、「特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とする活動をおこなうものではないこと」という条件を満たさなければならないことです。「地区まちづくり構想」の認定をするにあたっては、市長はさらに、「川崎市地区まちづくり審議会」の意見を聴くものとされていますが、その委員は市長が委嘱するものとされているのです。

これにより、市長が「この活動はよくて、この活動は認めない」と市民活動の選別・排除を行うことができるということになります。これでは、市長が自分の意のままになるような市民運動だけを育成する条例ではないでしょうか。

第3に、「市民等の責務」はほとんどが「しなければならない」という義務規定であるのに、「市の責務」「事業者の責務」のすべてが「努めなればならない」という努力規定であることです。これは、市民にのみ厳しい義務を課す一方で、市の責任も事業者の責任も曖昧にすることにほかならず、規制の方向がどこを向いているのか、明らかです。

第4に、この条例案を作るに当たって、市民の意見を聴いたのは、2年前に素案の段階でパブリックコメントにかけただけだということです。しかも今回指摘したような重大な問題となる条項は、条例案ではじめて盛り込まれたものです。市民活動を支援するための条例といいながら、市民の声をほとんど聴かない、ここにこの条例の危うさが象徴的に表れていると言えます。

このように、本条例は、市民活動の「育成」とは名ばかりの、市民運動を規制するための条例といわなければなりません。以上から、本議案については反対です。

議案第161号中部地域療育センターの指定管理者の指定についてです。

この議案は、現在、直営で運営している中部地域療育センターを社会福祉法人同愛会に指定管理させるというものです。

中部地域療育センターには、通園療育、外来療育、診察・診断、地域支援の機能があり、通園療育には、知的障がい児が11クラス、89名。肢体不自由児は4クラス、30名が利用をしています。こうした障がい児の施設では、何よりも職員との信頼関係が大切であることは言うまでもありません。今回は、建て替えを伴う民営化なので、環境の変化については一層の配慮が必要です。

わが党は、指定管理者制度を導入する際にも、「今まで築き上げられてきた人間関係によって可能となってきた支援が断ち切られる」ことから、指定管理者制度の導入には反対をしてきました。委員会の審議でも、その大切な職員配置については「十分に配置する」とはしたものの、その職員の経験などは特に定めは設けないとのことでした。現在の職員を一定数残し、1年だけでなく、時間をかけた引き継ぎについても「やらない」とのことでした。市長が認めれば、こうした施設への市職員の派遣は可能です。そうした努力もなく、「民営化すればサービスが良くなる」というのは、市の責任を果たしたことになりません。

そもそも、指定管理者制度導入の狙いには、経費削減があり、福祉分野の事業に指定管理者制度支援を持ち込むこと自身、なじまないものです。
民営化の理由として挙げられている、医師の配置など、事業内容の充実についても、市の直営でできないということはありません。直営で事業充実を図るべきです。

わが党は、中部地域療育センターの指定管理者制度の導入に反対した立場から、法人の選定についても賛成することはできません。

議案第165号京浜港連携協議会の設置に関する協議についてです。

協議会は3港の一体的な経営を実現するため、各港湾管理者がそれぞれ策定する港湾計画の基本となる京浜港の総合的な計画を共同して作成し、一体的な経営に係る連絡調整を図ることを目的に設置するものです。

委員会では、これは国の指導によるものではなく、3港の管理者が自主的に今後の京浜港経営の総合的な計画を定めるものだと強調されました。しかし、その目指すべき方向については、「京浜港共同ビジョン(中間のまとめ)」が示されているだけで、これ自体がまだ確定されておらず、しかも「ビジョン」は30年先の方向性を明らかにするもので、3港連携の具体的・総合的な計画は結成された「協議会」の中で検討・決定されていくというのです。これではまるで白紙委任のお墨付きを与えるようなものでは、ありませんか。

しかも京浜港は全国でわずか3港しか指定されていないスーパー中枢港に指定されています。次世代高規格コンテナターミナルの形成により国際競争力の強化を図ることを目指そうとするものです。ですから「ビジョン」の中間まとめでも、その財源について「京浜港はすでに成熟しつつある港湾であるが、船舶の大型化が急速に進み、物流の一層の効率化が求められている中で相当の投資が必要となる可能性が高い。また、利用者のニーズに的確かつ迅速に対応していくためには、短期間に集中的な投資が必要である」などと強調しています。

KCT破たんの教訓から学んでの取り組みであると強調されたとしても、その具体的内容は全て協議会の中でということでは、協議会の設置の議決に賛成することはできません。

議案第179号平成21年度下水道事業会計補正予算についてです。

これは、下水道加瀬処理区に属する7つのポンプ場の管理・運営を平成22年度から順次委託化するための予算を今年度から24年度までの債務負担行為で手当てするものです。今年度から予算化するのは、今年度中に一般競争入札で事業者を決め、ポンプ場の管理運営方法の引継ぎを始めるためとのことです。

ポンプ場の管理運営は、下水道の円滑な運営に欠かせない重要な仕事であり、ほとんどがコンピューター制御になっていることから、一定の知識と経験が必要な専門的な職種です。だからこそ、本市は直営でその知識と経験を引き継ぎながら運営してきました。とりわけ加瀬処理区は汚水と雨水の合流地域であり、ひとつのポンプ場で操作を間違えば町の中に汚水があふれるという状況を防ぐ重要な位置を持っています。

先般、水道局の工業用水道で送水管が漏水し、溶接された地中のマンホールを突き破って水が6メートルにわたって吹き上げ、住宅に浸水するという事故がありました。その原因が平間配水所における監視制御装置の保守点検をおこなっていた委託業者の何らかの人為ミスであることが明らかになり、水道局では原因究明と再発防止の事故調査委員会を立ち上げるとのことです。

民間委託の大きな目的のひとつは効率化であり、予算の縮減です。しかしこうした専門知識を要する部門で民間委託し予算を縮減すれば、確実に同じ人が働き続けられることの保障がなくなり、直営のころのように営々と技術を伝承し、確実に保守点検をおこなうという保障を失うことになります。そして、市はいくら監督責任を持つといっても、技術の伝承が途絶え、事業者にしか仕組みが分からないブラックホールとなり、今回の水道局の事故のように、すぐに原因が突き止められない事態を招きます。

以上のように、ポンプ場の管理運営の民間委託化は、下水道事業の安全性、安定性を損なう危惧があることから、補正予算に賛成できません。

以上の立場から、議案第139号、議案第140号、議案第141号、議案第145号、議案第146号、議案第149号、議案第152号、議案第154号、議案第155号、議案第156号、議案第157号、議案第161号、議案第165号、議案第179号、議案第182号、議案第183号については反対し、その他の議案、請願、報告については、賛成及び承認することを表明して討論をおわります。