トピックス

2016年7月26日

県行政書士会川崎南・北支部と懇談


DSC_0692 のコピー日本共産党川崎市会議員団は、「神奈川県行政書士会川崎南支部」及び「同北支部」と、予算要望について懇談しました。同会と党市議団との懇談会は今回が初めてです。

同会は要望として、区役所で行政書士が行う常設相談会(相続・遺言・成年後見相談)への予算計上と相談室の改修や、同会と市との防災協定締結、空家対策協議会構成員への行政書士の参加、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき設けられる審議会等への行政書士の参加など、14項目を要望しています。

行政書士会は毎月各行政区(区役所)で相談会を担当し年間200から300件の相談が寄せられています。当初無報酬でスタートした経緯もあることから現在も無報酬の相談会となっていますが、他士業者の相談会に対しては報酬手当等の予算計上もあることから、適切な対応を求めています。また外国人の生活支援も含めた行政書士による市民相談の実施の提案とともに、相談室の明るさ・換気・機密性・防音などを精査し、相談会の会場にふさわしい環境を整えることを求めています。

「大規模災害時における相談業務の支援に関する協定」が各地の行政書士会と県市町村において締結されていますが、本市においては未だ未定結であり、非常災害時における行政書士の活用、社会貢献は熊本の状況を見ても喫緊必須として、行政書士会との速やかな協議を経て早急に協定を結ぶことを市に求めています。
協定は、京都府や大阪府、九州などで、県内では大和市で協定が結ばれています。
これらでは、被災者支援制度その他生活再建に必要な申請書類等(例えば罹災証明、被災車両の廃車手続き書類)の作成及び提出補助、被災地への支援派遣などが考えられるとしています。行政書士だけでなく他の士業者と連携して行うことで災害時の支援を行うことができるとしています。

空家対策協議会への参加については、今年3月議会で「川崎市空家等対策協議会条例 」が制定され、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「川崎市空家等対策協議会」が設置されましたが、構成メンバーに行政書士を含めていません。国土交通省の基本指針では協議会の構成員として司法書士が例示されていることから川崎市においても、行政書士を加えることを求めています。来月立ち上げる予定の横浜市はこの告示に倣い行政書士をメンバーに加える予定とされています。

「成年後見人制度の利用の促進に関する法律」(平成28年4月に成立)の施行に伴い、法律の規定に基づき設けられる審議会等に、行政書士をその構成員として加えるよう要望しています。行政書士にとって成年後見は法定業務ではありませんが、法的な知見から行政書士が成年後見人を受けている場合があり、行政書士会は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを立ち上げて成年後見をおこなっています。しかし成年後見を行うことに見合う支援がなく、医療の同意など後見人では認められない問題などの課題も明らかになってきているとしています。