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2019年7月31日

神奈川県弁護士会川崎支部との懇談


神奈川弁護士会との懇談2019年7月23日、支部から寄せられた平成31年度川崎市予算への要望事項は以下の通り。

1、川崎市の各区役所にて開催されている弁護士相談の利用促進について

①予約制相談の拡充
予約制相談については従前、高津区役所、多摩区役所で行われてきたところ、新年度より幸区役所、麻生区役所でも実施されることになった。どの区も90%以上の利用率であり、予約相談のニーズの高さが裏付けられた。今後も予約相談枠の拡充と、全区での実施をお願いしたい。

②相談枠の増設
高津区役所と多摩区役所で予約相談が実施されたときは先着順との併存だったのに、幸区役所、麻生区役所では先着順が廃止された。川崎市の相談件数は増えており、予約できなかった市民の受皿として先着順も復活してほしい。

③夜間、土日への弁護士相談の新設
現在、法律相談は平日のみの設定となっており、日中働いている市民は利用できない。川崎市においても夜間や土日に新設してほしい。

2、成年後見制度の利用促進に関する事業について

 成年後見制度の利用に関する法律の施行に伴い、成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定された。これらの法制度に基づき、市町村も成年後見制度の利用促進事業に取り組んでいくことが必要になることから、

①中核機関設置に向けた協議会の実施、専門職たう弁護士アドバイザーの採用の検討、

②市職員、福祉関係者、弁護士らで行う成年後見制度に関する事例検討会の実施(多摩区役所は年1回実施)

③市民や市職員を対象とした成年後見制度に特化した法律相談の実施

④川崎市成年後見制度利用支援事業のよりいっそうの充実(申立費用の支援について支援内容や対象者の拡充、報酬助成について対象者の拡充・施設と在宅の区別を行っていることを見直すこと等)

3、川崎市犯罪被害者等支援条例の制定

 川崎市において「犯罪被害者等支援条例」を制定すること、およびそれに伴う予算措置を今後検討していくこと。横浜市では2019年4月1日付で「横浜市犯罪被害者等支援条例」が施行され、犯罪被害者等が横浜市民である場合には、日常生活や精神面での支援など、各種の支援を受けることができるようになった。

 川崎市においても、犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画に基づき、犯罪被害者相談窓口を設置するなどして、県や警察等関係機関と連携を図り、必要な支援を継続的に推進してきたが、さらに進め、独自の犯罪被害者支援条例を制定してほしい。

 市議団からは、この間取り組んできた施策についての報告をし、各項目についても検討することを話しました。