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2011年3月17日

「住宅リフォーム資金助成」条例案を提案〜共産党市議団


DSC08058 3月16日、日本共産党川崎市議団は「住宅リフォーム資金助成」条例案を提案しました。提案理由を斉藤隆司議員がおこないました。
この条例案は、市民の生活環境の向上や市内産業全体の活性化を図ることを目的として、市民が市内施工業者により自己の居住する住宅等のリフォームを行った場合に、その経費の一部を助成する制度を定めるものです。
斉藤議員は「私達の提案する住宅リフォーム資金助成制度は、市内施工業者がおこなう工事で20万円以上の工事に対して一律10万円を助成するものです。助成対象を大きく広げ幅広いリフォームで助成を受けられ、住宅の外装、内装の改修はもちろん、バリアフリー化、太陽光・太陽熱発電設備の設置、耐震・耐熱・防音・防犯のための工事、駐車場の工事も対象とします。さらに、対象工事を行う市内施工業者が申請にかかわる手続きを代わって行うことができることによって、市民が気軽に利用できるようになります。」と条例案の特徴を説明しました。
そして、提案理由として、市内経済の主役である中小零細企業の深刻な現状を打開するために民間消費を大きく刺激して仕事起こしをはかることができる、全国180自治体の実施から明らかなように地域経済の活性化に効果がある、住宅の長寿命化をはかることにより住み慣れた住宅に住み続けたい市民の願いにこたえることができる、と述べて他議員の賛同を募りました。
採決の結果、共産党議員以外の反対により否決されました。
提案した条例案は下記の内容です。

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川崎市住宅リフォーム資金助成条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、市民が市内施工業者により、自己の居住する住宅及びこれに附属する施設(以下「住宅等」という。)の改良・改善工事を行った場合に、その経費の一部を住宅リフォーム資金として助成することにより、市民の居住環境の向上に資するとともに、多岐にわたる業種に経済効果を与え、市内産業全体の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)個人住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅をいう。
(2)併用住宅 建築物に自己の居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)と店舗、事務所、賃貸住宅等の自己の居住の用以外の用に供する部分(以下「非居住部分」という。)がある住宅(マンション等集合住宅を除く。)をいう。
(3)マンション等集合住宅 複数の区分所有者が自己の居住の用に供する一棟の住宅をいう。
(4)改良・改善工事 住宅の修繕、増築又は模様替え、バリアフリー対応型住宅改修(日常生活に身体の機能上の制限を受ける者が円滑に住宅を利用するための改修をいう。以下同じ。)、庭、駐車場その他の住宅に附属する設備の改修等の住宅等の機能維持その他居住環境の向上のために行う工事をいう。
(5)市内施工業者 改良・改善工事を行う事業者で、本市の区域内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は本市の区域内に住所を有する個人事業者をいう。
(助成対象者)
第3条 住宅リフォーム資金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)本市の区域内に住所を有すること。
(2)助成の対象となる住宅等の所有者であること。
(3)市税を滞納せず、又は市砂各種資金の貸付けの償還を怠っていないこと。
(助成対象住宅等)
第4条 住宅リフォーム資金の助成の対象となる住宅等は、本市の区域内に存する個人住宅及びこれに附属する施設とする。
2    前項の規定にかかわらず、本市の区域内に存する併用住宅については、居住部分のみを、本市の区域内に存する々ンション等集合住宅については、居住部分であって助成対象者が専有している部分のみを、助成の対象とする。
(助成対象工事)
第5条 住宅リフォーム資金の助成の対象となる改良・改善工事(以下「対象工事」という。)は、一次に掲げる工事のうち、市内施工業者が行う工事で、当該工事に要する経費(併用住宅にあっては、屋根、外壁等居住部分の改善に当たって、非居住部分を含めた建築物全体の改善が必要であるときは、当該工事に要する経費に、居住部分の床面積を建築物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額)が20万円以上のものとする。
ただし、市が実施する他の助成制度を併せて利用する場合は、その助成対象となる工事部分を除くものとする。
(1)屋根のふき替え、外壁の改修、ベランダの改修等の工事
(2)壁紙、天井又はふすまの張り替え、畳その他の床材又はカーペットの交換等の模様替えのための工事
(3)バリアフリー対応型住宅改修として行う次に掲げる工事
ア 段差を解消する工事
イ 廊下又は出入口の幅を確保する工事
ウ 低い浴槽に交換する工事
エ 手すりを浴室、階段、廊下、便所又は玄関に設置する工事
オ エレベーターその他の昇降機を設置する工事
カ 車いす対応キッチン(台所流しその他調理のために必要な器具又は設備を備えた製品で車いすの利用者が円滑に利用できるように配慮されたものをいう。)を設置する工事
キ 日常生活に身体の機能上の制限を受ける者が円滑に利用できるように配慮された便所又は洗面所を設置する工事(4)一戸建ての住宅を2以上の世帯が居住することに配慮された構造の住宅にするための改修工事
(5)太陽熱発電設備その他環境負荷の低減に資する設備を設置する工事及びこれらの設備の設置に伴う住宅等の改修工事
(6)耐震、耐熱、暖房、防音等に伴う工事
(7)住宅の敷地内における自家用駐車場の設置又は改修のための工事
(8)住宅への防犯用感知ライト又はフェンスの設置等の防犯機能の付与又は強化のための工事
(9)庭の緑化、造園等の住宅の敷地内の土地の整備に伴う工事
(10)門及び塀の設置又は改修に伴う工事
(11)その他市長が助成の対象として適当と認める工事
(助成額)
第6条 住宅リフォーム資金の助成額は、10万円とする。
(助成の申請)
第7条 住宅リフォーム資金の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
この場合において、当該リフォーム資金の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、対象工事を行う市内施工業者に当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
(助成の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、予算の範囲内において助成の可否を決定し、その旨を当該申請した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(助成の決定の取消等)
第9条 市長は、住宅リフォーム資金の助成の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、若しくは助成額を減額し、又は既に助成した住宅リフォーム資金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)虚偽の申請その他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2)住宅リフォーム資金を他の用途に使用したとき。
(3)助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の目から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める目から施行する。